障害年金について必ず知っておくべきこと(追記アリ - 地下生活者の手遊び
障害年金について、わかりやすい文章がアップされていた。誰だって、いつなんどき障害を被るか分かったものじゃないので、こういう文章がネットにもあるというのは心強い。
そのなかで、読む人に見落とされやすく、実際の年金申し込みの際にトラブルや落胆の原因になりやすい注意点があったので、そこだけ抜粋して強調して紹介してみたい。
要するに、初診日の前日に、この1年の保険料滞納がないか・免除申請していれば、あとは障害次第で障害年金がおりる条件が整うわけですにゃ。ここでポイントとなるのは、免除申請をしていても障害年金は【全額】でることですにゃ。
http://d.hatena.ne.jp/tikani_nemuru_M/20081111/1226366654
(青字は筆者強調)
大事なことなのでもう一度。初診日の前日に、この一年の保険料滞納がないか・免除申請していれば、障害年金の受給対象になりますが、逆に言えば、初診日の前日までに、この要件を満たしていない場合は、障害年金の受給対象として成立しません。滞納していてもせめて免除申請していれば、ぎりぎりセーフですが、それすらやっていないと、未納とみなされます。実際の申し込みの際に、この点を失念している方をかなりの頻度でみかけます。id:tikani_nemuru_Mさんが仰っているように、きちんと普段から年金支払いしているのがやはりベストでしょう。
ちなみに、社会保険庁の公式見解では、
障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件については、原則として、加入期間の2/3以上の保険料納付済期間または保険料免除期間が必要です。このほか、特例として平成18年3月31日以前までの期間であれば、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよいこととされていました。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html
今般、この特例が延長され、平成28年3月31日以前までの期間となります。
(青字は筆者強調)
となっています。初診日前日なんて言わずに、早めの支払い(or免除申請)がお勧めです。
※これらの要件を満たしていない場合でも、何らかの疾患に対し何らかの形で障害年金の対象として当てはまる場合も時々あります。担当病院のソーシャルワーカーや市町村の国民年金課・社会保険事務所などに、そういった可能性の有無について質問してみるのはアリだと思います。また、障害年金の受給対象に該当しなくても、他の福祉サービスの対象となる場合もあり得ます。このあたり、実際の制度と運用は、細かく説明し始めるとキリが無いほどゴチャゴチャしているので、最終的には、その道の専門家に聞いてみるのが一番でしょう。